親子交流支援を受けるための条件 - NPO法人北九州おやこふれあい支援センター
NPO法人親子ふれあい支援センター(通称:こふれ)

NPO法人北九州おやこふれあい支援センター「こふれ」は、面会交流支援を通じて子どもが健やかに成長・発達できる社会をめざしています。

093-383-7714

親子交流支援を受けるための条件

支援を受けるための条件

父母ともに「こふれ」の支援を受ける意思があり、親子交流の持ち方について合意があること。

それを確認できる合意書(家裁の調停調書・公正証書・双方弁護士による合意文書等)があること。但し、当事者同士の私的合意書は不可。

合意書の内容に必要なこと

  1. 第三者機関(こふれ)の利用を合意していること
  2. 親子交流の頻度と時間
  3. 費用負担の割合
  4. 支援の種類(付添い型か受渡し型)
  5. こふれスタッフの指導・指示に従うこと

次のような場合は支援を中止し、以後一切の支援は行いません。

  • 暴言・暴力や破壊行為
  • 子供の連れ去り
  • 子供から情報を聞き出す行為
  • 面会の実施に支障をきたす行為など