支援を受けるための条件
父母ともに「こふれ」の支援を受ける意思があり、親子交流の持ち方について合意があること。
それを確認できる合意書(家裁の調停調書・公正証書・双方弁護士による合意文書等)があること。但し、当事者同士の私的合意書は不可。
合意書の内容に必要なこと
- 第三者機関(こふれ)の利用を合意していること
- 親子交流の頻度と時間
- 費用負担の割合
- 支援の種類(付添い型か受渡し型)
- こふれスタッフの指導・指示に従うこと
次のような場合は支援を中止し、以後一切の支援は行いません。
- 暴言・暴力や破壊行為
- 子供の連れ去り
- 子供から情報を聞き出す行為
- 面会の実施に支障をきたす行為など